1965-08-10 第49回国会 参議院 文教委員会 第3号 で、そういった立場から五点ばかりお尋ねをしたいと思うのですが、第一に、この勧告というのは、やはり学テ調査ということに名をかりて、県の主体性をもって教育行政をやらなければならぬ教育委員会行政に対して、県教委に対して介入をした、学テに名をかりて一般行政に対する調査をも行なっておる、そうしてそれについて違法な、越権な勧告文をつくり上げたという見方を持っておるのですが、大臣の談話の中にこういう一文があります 小野明